TOPページ > トラブル防止のための知恵袋 > 紹介屋に気をつけろ
借り入れ件数が増えてくると、新たに借り入れを行おうとする断られるケースが増えてきます。
それでも、借り入れがどうしても必要な人に
「まだ借りられる業者を紹介する」
などといって、高額な紹介料を取る業者のことを「紹介家」と呼びます。
法律では、このように借りられる業者を紹介してお金を取ること自体は禁止していません。
しかし、出資法では、
「紹介を行ったときに支払う紹介料は契約額の5%以内」
と、定められています。
もし、5%以上の紹介料を請求してきた場合は違法になりますので、その際は、すぐに警察などのしかるべき場所へ相談してください。
紹介屋になかには、雑誌やスポーツ新聞に
「他社で断られた方も、申込みOKです」
と、いった広告をだし、申込みがあった際には
「自分たちは融資できないが、他の融資できる会社を紹介する
と、いって適当な関係のない業者を紹介し,高額な紹介料を払わせるものもいるので注意が必要です。
このように関係のない会社を紹介して紹介料をとる行為は、詐欺罪にあたります。
もちろん、そういった紹介屋に教えてもらった業者に融資の申込みを行い、借り入れができたというケースもあります。
そのため、「紹介屋に感謝した」という話も聞いたことがありますが、実はそのような場合は、紹介がなくても(審査が通る)借りることができる経済状態だったから借りることができただけということが、ほとんどですので、「紹介料」を無駄に払ってしまっただけになっているのです。
今後、もしあなたが
「借りるところを紹介してもいいけど「紹介料」をもらう」
といった紹介屋に出会った場合は、疑ってかかるくらいのスタンスでもいいかもしれません。